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ロゴマーク商標出願について
●商品やサービスの目印となるネーミングやマークが「商標」です。
●商標法は、業として商品又は役務の生産、証明、譲渡、提供を行っている者が、その商品又は役務について使用する文字、図形、 記号、立体的形状もしくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合よりなるものを「商標」と定義しています。
●商標は、日本では文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標などと分類されてますが、平面的か立体的で視覚で感得できるものとされています。
 商標登録を受けようとする者は商標を表示し、商品及び役務の区分と指定商品又は役務を記載した願書を特許庁長官に提出して出願します。
●出願された商標は出願公開され、1年8ヶ月以内の審査の結果 、登録が認められた商標権については登録商標公報に掲載されます。
 権利の存続期間は登録の日より10年間ですが、更新登録申請により更に10年間更新できます。
●商標権の効力は商標権者が指定商品又は指定役務について、登録商標及びその類似範囲を独占的に使用できることにあります。
!ワンポイント
(R)、TM(SM)について
 ロゴマークに併記される(R)は登録済み商標を意味しますが、必ず併記すべきものではありません。
 特に商標権を意識する場合に商標登録番号の代替として併記します。
 TM(トレードマーク)とは商品に対するマークを意味し、SM(サービスマーク)は対象が役務(サービス)を表すマークとなり、商標権の有無は関係ありません。
 よって(R)表記は商標法上、虚偽表示を行った場合には刑事罰の適用となります。

 ■参考:申請書類の一部
ロゴデザイン・ロゴマークの商標出願書類
 

ロゴマーク商標登録申請について

登録不可商標(どのような商標が登録できないか)

●先行商標調査について
 出願(商標作成)前に類似の商標が登録済みでないか調査が必要です。
 特許電子図書館で検索できますが、詳しくない場合は弁理士、特許事務所に依頼することをお薦めいたします。
 参考: 商標検索(初心者向け検索)


●商品、役務の区分
 商品、役務の内容により複数区分の申請が可能です。
 同じ商標 (例えば "LMP")でも指定商品、指定役務の分類が違えば登録査定の可能性があります。

●出願料金(印紙代)について
 出願料¥21,000+手数料(特許事務所利用時)
 ※2区分目以降の1区分増加毎に¥15,000

●登録料金(印紙代)について
 登録料¥66,000(10年分納付の場合)×
区分数+手数料(特許事務所利用時)
 ※5年分納付の場合は¥44,000×
区分数の登録料となります。

●審査期間、登録時期について
 早くて約半年(近年は審査期間が短縮されつつある)の審査後に問題がなければ登録査定となり、登録料の納付により商標登録は完了します。

※左記LMPの場合、出願日5/13(2004)で翌1/7付け登録となりました。


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◎弊社にて商標調査、登録に関するご案内や手続代行、特許事務所への斡旋等は行っておりません。
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