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■登録不可商標について

商標登録を受けることのできる商標は、次のような商標でなければなりません。
自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有する商標であること。

 次のような商標は、自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有しないものとして登録を受けることができません。
商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第1号)
 商品又は役務の普通名称とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいいます。
商品又は役務について慣用されている商標(第2号)
 商品について慣用されている商標(慣用商標)とは、もともとは識別 標識たり得たものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができなくなった商標のことをいいます。
商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装 の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第3号)
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第4号)
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(第5号)
その他、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標(第6号)
 特定の役務について多数使用されている店名も本号の規定に該当します。
 上記3〜6に掲げるような商標であっても、使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものは登録を受けられます。
 商標が使用によって識別力を有するに至ったことについては、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。
 

不登録事由に該当しないこと。

 出願された商標は、前述のような商標としての一般的適格性としての「自他商品の識別力」又は「自他役務の識別力」を有していても、次に掲げる事項に該当する場合には、公益的見地や私益の保護の立場から登録を受けることができないこととなっています。

我が国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章若しくは外国の国旗と同一又は類似の商標(第1号)
 ここでいう「勲章、褒章又は外国の国旗」は現に存在しているものに限られます。
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣の指定するものと同一又は類似の商標(第2号)
国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(第3号)
白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標(第4号)
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国の政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章・記号が用いられている商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第5号)
国、地方公共団体若しくはこれらの機関、営利を目的としない公益団 体あるいは営利を目的としない公益事業を表示する著名な標章と同一又は類似の商標(第6号)
公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標(第7号)
他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(第8号)
 ここでいう「他人」とは、内外人の如何を問わず現存する自然人及び法人を指します。
政府等が開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設 される国際的博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)(第9号)
需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第10号)
 「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます。
他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第11号)
 一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。
他人の登録防護標章と同一の商標であって、同一の商品(役務)について使用をするもの(第12号)
商標権が消滅した日(異議申立における取消決定又は無効審決があったときは、その確定の日)から一年を経過していない他人の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第13号)
種苗法の規定により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品(役務)について使用をするもの(第14号)
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第15号)

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(第16号)

日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定する ものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの(第17号)
商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(第18号)
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外 国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(第19号)
以上は特許庁案内引用    

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